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助成金一覧

全国の歯科医院のための助成金一覧です。全種類(活用出来る企業がほぼないと思われる種類は省いてあります)のっておりますので、印刷して持ち歩くのにも最適です。

歯科医院向けの助成金と言いましても様々なものがあります。全ての歯科医院にもお勧め出来る種類もあれば、長期的に見ると歯科医院の為にはならないような種類もあります。

弊事務所にご依頼出来るのは前者の『どのような歯科医院にもお勧め出来る種類』となります。弊事務所はお客様の事を第一に考え、例え弊事務所の利益になるような事であっても、長期的にみるとお客様の為にならない様な助成金はお取扱いしておりません。

印刷して持ち歩き、気になる種類がありましたら全国歯科医院助成金センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。

ご依頼可能な助成金 : 歯科医院にお勧めの種類!

契約社員・パート・派遣労働者等の有期契約者を、正社員にする時。

50~90万円 × 人数

(転換の約8ヶ月後に受給)

契約社員・パート等の有期契約者に、勤務時間中(OJT)と勤務時間外(OFF-JT)に社内で社員教育を行う時。

OJT800円/時間・OFF-JT800円/時間

(研修終了の約2ヶ月後に受給)

契約社員・パート等の有期契約者の時給等を5%上げ、無期契約者にする時。

20~25万円 × 人数

(転換の約8ヶ月後に受給)

契約社員・パート等の無期契約者を、正社員にする時。

30~35万円 × 人数

(転換の約8ヶ月後に受給)

週所定労働時間25時間未満のパート等の労働時間を、30時間以上にし、社会保険に加入する時。

10万円 × 人数

(変更の約8ヶ月後に受給)

ご依頼できない助成金 : 歯科医院にお勧めしない種類!

従業員に対する評価・処遇制度を、新たに就業規則に定め、現時点よりも従業員の給料が増額した時。

10万円 × 1回

(約4ヶ月後に受給)

貰えるのは最初の一回だけであるにもかかわらず、今後ずっと、現時点よりも従業員の給料を上げ続ける必要がある。貰える額も少額である為、長期的にみると歯科医院の経営を悪化させてしまう。お勧め出来ない種類となります。

従業員に対する10時間以上の研修制度を新たに就業規則に定め、実施した時。

10万円 × 1回

(約4ヶ月後に受給)

貰えるのは最初の一回だけであるにもかかわらず、今後ずっと、従業員に対して規程の研修を行い続ける必要がある。貰える額も少額である為、長期的にみると歯科医院の負担となってしまう。お勧め出来ない種類となります。

定期健康診断に加え、人間ドック等の健康づくりの為の特定の検診制度を、従業員に行う制度を定めた時。

10万円 × 1回

(約4ヶ月後に受給)

貰えるのは最初の一回だけであるにもかかわらず、今後ずっと、法的に行う事が決められている定期健康診断以上の事を従業員に行う必要がある。貰える額も少額である為、長期的にみると歯科医院の経営を悪化させる。お勧め出来ない種類となります。

先輩従業員が後輩従業員に対して、仕事上のサポートをするメンター制度を設け、実際にメンタリングを行った時。

10万円 × 1回

(約4ヶ月後に受給)

制度の趣旨自体は素晴らしいものであるが、貰えるのは最初の一回だけであるにもかかわらず、後輩を指導する為の研修を、今後ずっと先輩従業員に外部機関を利用して受けさせる必要がある。貰える額も少額である為、長期的にみると歯科医院の経営を悪化させる。

上記4種類のいずれか、あるいは複数を実施した約1年後に、離職率が減少していた時。

60万円 × 1回

(約1年6ヶ月後に受給)

受給額的にはなかなかであるが、離職率が以前より減少するかどうかは予想がつかず運任せ的な所がある。貰えるまでの期間も長く、貰えるかどうかも分からない為、お勧め出来ない種類となります。

歯科医院にお勧めの助成金活用の流れ

まずは従業員を6ヶ月の有期契約で新たに雇用します。歯科医師・歯科衛生士・受付等、職種は問いません。

それと同時に、助成金を貰う為に必要な、助成金対応型就業規則を格安で作成致します。

新たに雇用した従業員に6ヶ月かけて社員研修を行います。

6ヶ月間の内の大部分の時間は、お客様を相手に通常の業務をしておいてもらうだけで大丈夫です。

社員研修を修了し、一人前になった従業員を正社員に転換します。

社員研修を面倒に感じられる場合は、社員研修を行わずに正社員に転換する事も出来ます。

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